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田島寛之 Hiroyuki Tajima
公認会計士 Certified Public Accountant
たじま国際会計事務所代表
ジャカルタ現地コンサル会社複数社の顧問会計士を務める
インドネシア税務資格Brevet A, B保有
Universitas Indonesia BIPA卒業
Universitas Lampung 非常勤講師

【公認会計士歴】
2013年:公認会計士試験合格
2014年:EY新日本有限責任監査法人
2017年:公認会計士登録
    公認会計士協会登録番号:37299
    たじま国際会計事務所 開業
2018年:Asia Alliance Partner(タイ)
2020年:PT.AAP Consulting Indonesia
2021年:取締役就任(2021-2023)

【個人所得税】個人所得税総論

本日はインドネシアにおける個人所得税について概要を解説をしたいと思います。

個人所得税に関しましては根本的な考え方は日本と大きく変わりません。しかし、細かな部分で取り扱いなどが変わって参りますため是非当記事にて把握をしていただけますと幸いでございます。

Hiroyuki Tajima

以下の様な人におすすめ!
・インドネシア税務に詳しくなりたい方
・インドネシアに赴任されて間もない方

✔️本記事の信頼性(筆者紹介)

  • 田島 寛之 Hiroyuki Tajima
  • 日本国公認会計士 Certified Public Accountant (公認会計士協会登録番号:37299)
  • 国際税務コンサルティング経験豊富(2018年より2年間タイ、2020年より3年間インドネシア)
  • インドネシア税務資格Brevet AB保有
  • インドネシア現地コンサル会社複数社の顧問会計士を務める
  • Universitas Lampungにて非常勤講師を務める
もくじ

個人所得税とは!?

個人所得税とは、読んで字の如く我々個人に課せられる所得税となります。

Hiroyuki Tajima

一方、法人所得税は法人に課せられる所得税ですね。

課税対象者の判定

日本とインドネシアを行ったり来たりされている方もおられますので、いずれの国で個人所得税を納税しなければならないのか判断しなければならないのですが、判定基準としていずれの国の居住者に該当するかで納税国が決定されます。以下いずれかを満たした場合、インドネシア居住者と判断されインドネシアにて個人所得税の納税が課せられることとなります。

  • インドネシアに居住する者
  • 12ヶ月間の間に183日以上インドネシアに滞在する者
  • 課税年度内にインドネシアに滞在し、かつインドネシアに居住する意思のある者

ポイントとなってくるのは3つ目の「インドネシアに居住する意思のあるもの」という部分になります。183日以上インドネシアに滞在していなくとも、居住する意思のあるものは個人所得税をインドネシアにおいて納税する義務がございます。この居住する意思の有無は1年以上のITASを保有しているか否かで判断されます。1年以上のITASを保有している場合、インドネシアに居住する意思があるとみなされインドネシアにて個人所得税を納税する義務が生じます。

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例えば、10月にインドネシアに赴任しITASを取得した場合、12ヶ月間の間に183日以上インドネシアに滞在していないケースが生じますが(②の要件に該当しない)、③の要件が該当し、10月以降の所得に対しインドネシアでの納税が課せられることになります。

厳密に言うと1年以上のITAS保有に伴い納税者番号(NPWP)の取得も義務付けられ、NPWPを保有している者にインドネシアでの納税義務が生じます。帰任時にITAS取り下げ(EPO又はERP)のみ行いNPWPの取り下げを失念していると帰任後もインドネシアで申告納税が求められるケースがございますためご注意下さい。

上記に該当しない(インドネシア居住者に該当しない)者へインドネシア法人が対価を支払った場合、PPh26にて20%の源泉税が課せられる点ご留意下さい。

課税所得の計算方法(全世界所得の計算方法)

課税所得は、全世界所得より総所得金額を集計し、総所得金額より認められている所得控除をすることにより計算されます。

総所得金額(全世界所得)−所得控除=課税所得

・所得の範囲

個人所得税における所得の範囲ですが全世界所得に対して課税されることになります。例えばインドネシア国内支給給与以外に日本本社からも給与を受け取っている場合もあるかと思います。 そういった場合は日本本社支給給与についてもインドネシアにおいて所得として認識し所得税計算を行うことになります。

・所得の種類

基本的には給与だったり賞与だったり会社からもらうお給料ですね。これが所得に該当してきます。ポイントとしましては、こういった現金により支給される給与賞与以外にも社宅だったり交通費や所得税の会社負担分、こういった現物支給も所得に該当致します。ただインドネシアにおいては一定の条件をもとに、こういった会社が支払う個人のための費用を個人の所得に含めないといった選択も2021年まではできました。条件は会社が当該費用を法人税計算上、損金に算入しないというものです。 しかし、2022年度以降はこれら現物支給について個人所得に算入することが法改正に伴い義務付けられております。

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2021年までの計算方法をそのまま継続してしまっていないか注意が必要です。特にこの辺りに駐在員の入れ替えがあった場合は情報が引き継がれておらず、現物支給を個人所得に算入しなければならないことをご認識されていない会社もございます。

・所得控除

総所得金額全額に対し個人所得税が課税されるのではなく、個人の状況に応じ一定の所得控除が認められております。先ほどの総所得金額からこちらの項目を控除して課税所得を算出するんですね。控除項目については基礎控除だったり配偶者控除だったりが認められており日本でもなじみのある控除項目かと思います。こういった認められている控除項目を総所得から控除して課税所得を算出いたします。以下主な所得控除となります。

  • 基礎控除:54,000,000 IDR
  • 業務関連控除:所得の5% (年間最大 6,000,000 IDR)
  • 配偶者控除:4,500,000 IDR
  • 扶養控除:4,500,000 IDR / 人(最大3人)
  • 社会保険料控除:納税者本人負担分

所得税の計算方法及び税率

全世界所得をもとに計算された課税所得に対し、下記の税率が適用され個人所得税が計算されることになります。

例えば2022年度の全世界所得をもとに計算された課税所得が300jutaであったとした場合、個人所得税は以下のように計算されます。

個人所得税=60juta × 5% + 190juta × 15% + 50juta × 25%

Hiroyuki Tajima

2021年10月に成立した国税規則調和法により、個人所得税の税率に対しても上記の通り変更がなされております。

申告・納税タイミング

個人所得税に関しては、月次申告納税と年次申告納税いずれも対応が課せられます。月次申告納税はPPh21という源泉徴収税となり、毎月所得税計算を行い翌月10日までに納税、20日までに申告が必要となります。年次申告納税はPPh29という税目となり、翌年3月末までに申告納税が必要となります。

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源泉税によって申告納税タイミングは異なって参ります。別記事にてまとめておりますので是非ご確認いただけますと幸いでございます。

個人所得税に関連する各税目(PPh21、PPh24、PPh25及びPPh29)の計算方法につきましては別記事にて解説させて頂きます。

法人税PPh29は納税申告期限が会計期末の4ヶ月後で、12月決算の場合は翌年4月末となります。個人所得税PPh29と納税申告タイミングが異なる点ご注意ください。

まとめ

本日は、個人所得税について概要を解説をさせて頂きました。別記事にて各論点を深掘りして参りますため、是非ご参考いただけますと幸いでございます。ご不明点等ございましたらお気軽に「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。

最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。

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