本日はインドネシアにおける個人所得税について深掘りして解説していこうと思います。
基礎的な解説は別記事にて行なっておりますので、よろしければご確認ください。
以下の様な人におすすめ!
・インドネシア税務に詳しくなりたい方
・インドネシアに赴任されて間もない方
✔️本記事の信頼性(筆者紹介)
- 田島 寛之 Hiroyuki Tajima
- 日本国公認会計士 Certified Public Accountant (公認会計士協会登録番号:37299)
- 国際税務コンサルティング経験豊富(2018年より2年間タイ、2020年より3年間インドネシア)
- インドネシア税務資格Brevet AB保有
- インドネシア現地コンサル会社複数社の顧問会計士を務める
- Universitas Lampungにて非常勤講師を務める
国内所得と国外所得
個人所得税を計算する際にまずポイントとなってくるのは国内所得と国外所得になります。インドネシアの居住者は全世界所得をインドネシアで申告する必要がございますため、国内所得及び国外所得いずれも所得税の計算対象となります。
インドネシア国内所得というのは、インドネシアで費用計上される所得を言います。どういうことかと申しますと、日本とインドネシア、どちらの会社がお給料として費用計上つまり負担するかという点です。インドネシア法人が負担するのであればそれがインドネシア所得となり、一方日本本社が負担するのであれば日本所得となります。例えば日本本社が日本の個人の銀行口座に振り込んだ給与をインドネシア法人に請求し、インドネシア法人の負担つまりインドネシア法人で費用計上した場合はインドネシア国内所得となります。
PPh21 月次源泉税(個人所得税)
PPh21は月次の源泉徴収ですね。PPh21はインドネシア国内所得に対する源泉税を毎月申告納税する制度となっております。こちら個人所得税の源泉税は給与月の翌月10日が納付期限で20日が申告期限となっております。
全世界所得は国内所得のみならず国外所得も含まれますため、最終的には国外所得も計算の考慮に入れる必要があります。しかし、月次源泉税PPh21は国内所得のみを考慮して計算します。
PPh29 確定申告時の未払所得税
先ほど個人所得税の月次申告PPh21はインドネシア国内所得に関する源泉税と説明させて頂きました。インドネシア所得は毎月源泉徴収されているため、基本的には年末時点で12か月分所得税を納税している状況になるんですね。一方、所得税を確定させるためには国外所得についても考える必要がございます。国外所得についても確定申告時に考慮に入れて年間の所得税を算出しますが、源泉徴収つまり月次のPPh21においては日本所得は考慮されておりません。そのため国外所得分は前払されていない状況となり、確定申告時にPPh29として3月末までに納税が必要となります。
インドネシア国内所得のみの方は月次納税PPh21にて期中に納税済みであるため、PPh29は基本的には発生致しません。
PPh25 予納税
PPh25は予納税といい、法人税のみならず個人所得税でも課せられます。先ほどの前払されていなかった追加納税額、つまりPPh29が翌年のPPh29の推定値として認識され、これを12分割し翌年以降予納という形で毎月前払していきます。これがPPh25になります。PPh25は毎月15日までに納税が必要となります。
基となるPPh29が国外所得より生じるため、PPh25も基本的には国外所得がある場合に発生することになります。
まとめ
本日は、個人所得税に関する各税項目の解説をさせて頂きました。ご不明点等ございましたらお気軽に「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。
最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。