移転価格文書の種類
■マスターファイル(Master File)
■ローカルファイル(Local File)
■国別報告書(CbCR)
■国別報告書に関する通知(CbCR notification)
提出義務要件
■マスターファイル(MF)及びローカルファイル(LF)
以下の要件を一つでも満たした場合
- 売上高総額が500億ルピア超
- 関連者との有形資産取引が200億ルピア超
- 関連者との無形資産(サービス等)取引が50億ルピア超
- インドネシアよりも法人税率が低い国(シンガポール、タイetc)における関連者と取引がある。
■国別報告書(CbCR)
本社がインドネシア国外(日本等)に所在する企業グループの場合、グループの連結売上高が7億5千万ユーロを超える場合にインドネシアで作成が必要(本社所在地国で対応済みの場合は通常不要)
■国別報告書に関する通知(CbCR notification)
CbCRの作成の可否を報告する書類であり、全ての会社でこちらのNotificationの提出は必要。
関連者の定義
■25%以上の直接または間接的な出資・被出資関係のある会社、兄弟会社(判断基準はこちらも25%)
■実質支配関係(上記形式基準だけではなく実質基準も導入)
■一親等以内の近親者
提出期限
■マスターファイル(MF)、ローカルファイル(LF):決算期末より4ヶ月以内
■国別報告書(CbCR):翌決算期末より4ヶ月以内(翌会計年度における法人税確定申告書と併せて提出)。つまり決算期末より16ヶ月以内。
■CbCR Notification:決算期末より12ヶ月以内
言語
インドネシア語
※USD記帳の許可を税務署より得ている場合は英語にて作成可能である。その場合もインドネシア語訳が要求される。
独立企業館価格算出方法
OECDガイドラインに準拠しベストメソッドルールを採用。
■独立価格比準法(CUP)
■原価基準法(CP)
■再販売価格基準法(RP)
■利益分割法(PS)
■取引単位営業利益法(TNMM)
APA(Advance Pricing Arrangement:事前確認制度)
バイラテラルAPA(2国間)及びユニラテラルAPA(1国内)の申請が可能。
MAP(Mutual Agreement Procedure:相互協議制度)
租税条約に基づき申請が可能。
国税規則調和法により新たに規定された内容
移転価格における指摘を関連者に対する配当と見做し源泉税(PPh26 :20%)の納税漏れとして追徴可能。
移転価格税制に関する解説は下記の別記事にて行なっておりますので、是非ご確認ください。