本日はインドネシアの法人税の計算課程について順を追って解説させていただくことで、最終的には計算ロジックを理解し全体像のイメージが湧くようになって頂きたいと思っております。
インドネシアの法人税の計算ロジックの基本的な考え方は日本と同様ですが、一部特徴的な計算方法や考え方が含まれますので、「法人税なんて知ってるよ!」という方もインドネシアに赴任されて間もない方はぜひ本記事をお読み頂けますと幸いです。
以下の様な人におすすめ!
・会計税務初心者の方
・インドネシアに赴任されて間もない方
✔️本記事の信頼性(筆者紹介)
- 田島 寛之 Hiroyuki Tajima
- 日本国公認会計士 Certified Public Accountant (公認会計士協会登録番号:37299)
- 2020年より3年間インドネシアにて会計税務コンサルティング会社を経営。
- 国際税務コンサルティング経験豊富(2018年より2年間タイ、2020年より3年間インドネシア)
- インドネシア税務資格Brevet AB保有
- インドネシア現地コンサル会社複数社の顧問会計士を務める
- Universitas Lampungにて非常勤講師を務める
法人税の計算
まずは概要ですが、法人税に関する計算は以下の3 Stepにて行われます。
Step 1: 課税所得を計算
Step 2: 課税所得に税率を乗じて法人税額を計算
Step 3: Step 2で計算した法人税額から前払法人税を控除し、未払法人税額を計算
各Stepについて詳細を解説していきます!
Step 1 課税所得を計算
課税所得は「会計上の利益に税務調整を加える」ことで計算することになります。最も処理することの多い税務調整としては「損金不算入調整」であり、会計上の費用を税務上は損金に認めないというものです。
証憑書類がない費用など信憑性がない取引については、会計上、税務上いずれも保守的な処理をするんでしたね。会計上は利益が小さくなる処理が保守的な処理なので費用処理するけれども、税務上は所得が大きくなる処理が保守的な処理なので損金不算入調整するんですね!ピンとこない方はこちらの記事にて解説しておりますので是非ご確認ください。
税務調整が入ることイコール悪いことということではありません。
上記の例の様に証憑書類を紛失してしまったなどは確かに改善すべきですが、それ以外にもさまざまな税務調整が入ります。
会計と税務の間で必然的に生じる差異もありますため、税務調整の内容を一つ一つ確認し、ミスにより生じてしまった調整なのか否かをチェックすることが非常に重要となります。
Step 2 課税所得に税率を乗じて法人税額を計算
会計上の利益に税務調整を加え課税所得が算出されましたら、この課税所得に法人税率を乗じて法人税額を計算致します。法人税率は現在22%となっております(2023年時点)。
インドネシアは制度改定の頻度が多く、法人税率も何度か変更されております。また一度税率を低減すると公表していたにも関わらず「やっぱり低減しない」といったケースもありますので情報のキャッチアップが非常に重要です。
基本的には上記の通り課税所得に対する22%の法人税率となるのですが、一部例外もございます。
・ 年間の売上高48億ルピア以下の場合:売上高の0.5%が法人税として計算される(毎月納付が必要)。
・ 特定の業種や項目(不動産関連、建設関連、受取利息等)についても、ファイナルタックスとして収益の一定割合が法人税として計算される。
Step 3 法人税額から前払法人税を控除し、未払法人税額を計算
Step2で計算した法人税額が確定法人税額ではあるのですが、この金額を全額支払う必要があるというわけではございません。と言いますのも、インドネシアでは月次申告制度があり期中に概算で法人税の前払いを行っております。
前払法人税は源泉徴収税や予納税などのことですね!
そのため確定法人税額から期中に前もって納税した前払法人税を控除し、未払法人税が計算されます。
未払法人税は決算期末期4ヶ月以内に納税が必要となります。12月決算の会社であれば4月末までの納税となります。
【PPh25(予納税)】
ここで、PPh25について解説させて頂きたいと思います。
上記の例を20X1年の例であると仮定します。
20X1年の確定申告で未払法人税12(PPh29)が申告・納税されることになりますが、この未払法人税(PPh29)12が翌年20X2年の未払法人税として税法上推定されます。
この推定額を毎月事前に納税(予納)する税金がPPh25(予納税)であり、12分の1を毎月予納することになります。
上記例の場合、20X2 年は毎月1(=12÷1)を予納していくことになります。
課税所得がマイナスであった場合(Step1の補足)
以上が基本的な法人税の計算方法となりますが、補足として2点ご説明していきます。うまく利益が出せず課税所得がマイナスとなってしまった場合をまず解説いたします。当該ケースにて下記にまとめてみましたが、税務上の所得(課税所得)が△20でマイナスとなっております。この場合、税額がゼロとなるのは理解しやすいかと思いますが、もう1点ポイントがございます。この△20の課税所得について、翌期以降のプラスの課税所得と相殺が可能となります。
つまり、将来の税金を減少させる効果があるんですね。
これを繰越欠損金と言います。△20は繰越欠損金として翌期以降の課税所得と相殺することができます。
繰越欠損金は5年間の有効期限があります。つまり、5年以内に黒字化しなければ、繰越欠損金は消滅してしまいます。
過払いであった場合(Step3の補足)
もう一つ、補足として過払いであった場合を解説いたします。下記の例では、課税所得がマイナスとなっており結果前払法人税10が丸々過払いとなっております。
法人税額がゼロなので、前払額が丸々過払いになってしまうんですね。
この場合、素直に考えると過払法人税を還付申請することになるのですが、インドネシアでは還付申請を行うとほぼ100%税務調査が入ることになります。インドネシアの税務調査は非常に厳しく、特に外資企業に対しては難癖とも取れるような強引な調整をしてくることも多い状況です。そのため、安易に還付申請を行うことは税務リスクという面で非常に危険であります。税務調査には1年間を要しますし、ほとんどの会社でコンサル会社に税務調査対応を外注することになりますため、これらの負担も考慮に入れた上で還付申請を行うか否かを判断することになります。
私の経験上、還付申請額が150jutaを超えてくると還付申請の決断をなさる会社が徐々に出てくる印象です。それ以下ですと泣く泣く放棄されているケースが多いかなと感じます。
この過払法人税は翌年以降に繰り越すことができません。翌期以降の税金と相殺ということはできず、選択肢としては還付申請するか放棄するかの2択となります。課税所得のマイナス(欠損金)は5年間繰り越すことができますが、過払法人税は繰越ができない点をご理解ください。この点、よく勘違いされている方をお見かけしますのでご注意ください。ちなみに、放棄した場合は当該過払法人税(BSの資産科目)は損金不算入費用処理することになります。
法人税の過払ポジションであった場合は、翌年PPh25(予納)は基本的には発生致しません。
※厳密には過払ポジションがPPh25によりもたらされている場合は、翌年PPh25が発生するケースがございます。
これは、PPh25の計算方法が、「(確定法人税額-PPh25以外の前払い法人税)/12」であるためなのですが、この辺りはご利用のコンサル会社に任せた方が良いかと思いますので駐在員の皆様は「過払ポジションであれば基本は翌年PPh25は生じない」という理解でよろしいかと思います。
まとめ
本日は法人税の基本的な計算方法を解説させて頂きました。繰越欠損金、過払法人税など派生論点も織り込みましたが、いずれの会社も遭遇可能性は十分ある内容ですのでぜひ押さえておいていただけますと幸いです。ご不明点等ございましたらお気軽に「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。
最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。