本日はPPh4(2)について解説をしたいと思います。
PPh4(2)は他の源泉税と同様に捉えられがちですが、このPPh4(2)には他の源泉税にはない特徴があり、またその違いが重要ですので是非当記事にて内容を抑えていただければと思います。
以下の様な人におすすめ!
・インドネシア税務に詳しくなりたい方
・インドネシアに赴任されて間もない方
✔️本記事の信頼性(筆者紹介)
- 田島 寛之 Hiroyuki Tajima
- 日本国公認会計士 Certified Public Accountant (公認会計士協会登録番号:37299)
- 国際税務コンサルティング経験豊富(2018年より2年間タイ、2020年より3年間インドネシア)
- インドネシア税務資格Brevet AB保有
- インドネシア現地コンサル会社複数社の顧問会計士を務める
- Universitas Lampungにて非常勤講師を務める
PPh4(2)とは?
PPh4(2)は特定の取引に対し課せられる源泉税でございます。税率は取引内容によって異なって参ります。ここでポイントとなってくるのは、このPPh4(2)は他の源泉税とは異なる特徴を持っているということです。日本語では源泉分離課税、英語ではFinal Taxと言いますが、PPh4(2)は源泉徴収時点で課税が完了いたします。通常の源泉税であれば、源泉徴収された税金は前払法人税として年次確定申告時に確定法人額から控除されますよね。一方、このPPh 4(2)は源泉徴収された時点で手続き完了となり、年次確定申告時には他の源泉税と分離され考慮外とされます。
通常の源泉税の場合、その期が赤字であったりすると確定申告の結果還付ポジションになりますが、PPh 4(2)は源泉徴収された時点で課税関係が完了しますため、赤字であっても還付申請はできません。
主な課税対象及びその税率
主な課税対象及び税率は以下の通りとなります。取引相手に支払う側が源泉徴収し税務署に納税することになります。
土地・建物賃借料:10%
土地・建物権利譲渡:2.5%
銀行預金利息:20%
例えば皆様が定期預金に預けている際に毎月利息を受け取りますが、この受け取り利息は実は20%のPPh 4(2)が源泉徴収され銀行により納税されています。また、皆様の個人所得にかかる確定申告時にはこの受取利息は所得として認識されず、またPPh 4(2)も計算の考慮外となります。
まとめ
本日はPPh 4(2)について解説をさせて頂きました。今後皆様がよく見かける事になるのは賃借料及び利息だと思います。是非当記事の解説を理解し、税務処理を適切に行なっていただけますと幸いでございます。ご不明点等ございましたらお気軽に「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。
最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。