本日はインドネシアの法人税の一つPPh23を解説させていただきます。
PPh23はほぼ全ての会社が関連してくる税金ですのでぜひ当記事で内容をご確認いただけますと幸いです。
以下の様な人におすすめ!
・会計税務初心者の方
・インドネシアに赴任されて間もない方
・インドネシア税務を基礎から学びたい方
✔️本記事の信頼性(筆者紹介)
- 田島 寛之 Hiroyuki Tajima
- 日本国公認会計士 Certified Public Accountant (公認会計士協会登録番号:37299)
- 2020年より3年間インドネシアにて会計税務コンサルティング会社を経営。
- 国際税務コンサルティング経験豊富(2018年より2年間タイ、2020年より3年間インドネシア)
- インドネシア税務資格Brevet AB保有
- インドネシア現地コンサル会社複数社の顧問会計士を務める
- Universitas Lampungにて非常勤講師を務める
PPh23 インドネシア国内サービス取引に係る源泉税とは?
PPh23はインドネシアで最も頻繁に取り扱われる源泉税と言っても過言ではないでしょう。ほぼ全ての会社が関連してくる税金となります。なぜか、それはほぼ全てのサービス取引に課せられる源泉税だからです。インドネシア国内で提供されるほぼ全てのサービス取引に対し、当該PPh23が源泉徴収税という形で課せられております。サービス業の会社はもちろんサービスの提供の都度この税金が生じるのですが、サービス業以外の業種でも無関係ではありません。なぜなら、この税金は「源泉税」ですのでサービスを受ける側が源泉徴収してサービス提供者の代わりに税務署に納税してあげる税金だからです。
源泉税は税金の負担者と税務署への納税者が異なるんでしたね。サービスを全く利用しない会社はほとんどないでしょうから、ほぼ全ての会社にこのPPh23は関連してくるですね。
PPh23の税率
PPh23はほとんどのサービス取引で2%の税率となっております。例えば、貴社が会計税務コンサルティングサービス100を受けたとします。貴社は100から2%の2を差し引いて98をコンサル会社に支払います。差し引いた2はコンサル会社の代わりに税務署に納税してあげ、証憑である源泉徴収票をコンサル会社に提示します。コンサル会社は年次確定申告時にこのPPh23を前払法人税として法人税額から差し引きます。
コンサル会社の当該年度の法人税額が500だったらPPh23として2を前払いしていることになるから、最終的な未払法人税は498になるんですね。貴社はサービス料の100をコンサル会社に98、税務署に2支払っており、貴社としては支払い先が二つに分かれただけで経済的負担はゼロですね。ただ、手間がかかります。。。
日本との違い
源泉税というのは日本でも存在する税制度であり、日本本社経理担当者もご存知だとは思います。しかし、日本ではこの源泉税の対象となる取引は多くなく、馴染みのある取引といえば給料などでしょう。一方、インドネシアではPPh23のようにサービス取引全てが源泉税の対象となるなど、源泉徴収される機会が日本と比べて格段に多くなります。その結果、日本と比べ日常経理事務手続きが煩雑になります。また、源泉徴収される機会が多くなるということは法人税の前払額が多額になっていき結果還付ポジションで着地するケースが増加します。還付申請すると税務調査が行われますため、税務調査の機会が増えるという側面もあります。この辺りは日本本社経理担当者も認識されていない場合も多いですので理解を得る必要があるかと思います。説明が難しければご利用のコンサル会社に日本本社経理担当へ説明してもらうなども手だと思います。
まとめ
本日はインドネシアで頻繁に発生する源泉税PPh23の解説をさせて頂きました。ほぼ間違いなく全ての会社で関連してくる税金ですので、もし不明点等ございましたらご利用のコンサル会社に確認してみる、もしくは私宛にお問合せフォームよりご質問いただければと存じます。
最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。
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