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田島寛之 Hiroyuki Tajima
公認会計士 Certified Public Accountant
たじま国際会計事務所代表
ジャカルタ現地コンサル会社複数社の顧問会計士を務める
インドネシア税務資格Brevet A, B保有
Universitas Indonesia BIPA卒業
Universitas Lampung 非常勤講師

【公認会計士歴】
2013年:公認会計士試験合格
2014年:EY新日本有限責任監査法人
2017年:公認会計士登録
    公認会計士協会登録番号:37299
    たじま国際会計事務所 開業
2018年:Asia Alliance Partner(タイ)
2020年:PT.AAP Consulting Indonesia
2021年:取締役就任(2021-2023)

【総論】異議申立手続及び税務裁判

インドネシアにおける税務紛争関連手続のうち異議申立及び税務裁判の概要及びスケジュールを解説させて頂きます。基本的には弊事務所のような外部コンサル会社にご依頼されるケースが多いかと思います。しかし、会社ご担当社様ご自身もスケジュールの大枠を把握なさることで、より適切な対応が可能になりますため是非当記事をご活用いただけますと幸いでございます。

Hiroyuki Tajima

以下の様な人におすすめ!
・インドネシアに赴任されて間もない方
・異議申立及び税務裁判を検討中の企業にお勤めの方

✔️本記事の信頼性(筆者紹介)

  • 田島 寛之 Hiroyuki Tajima
  • 日本国公認会計士 Certified Public Accountant (公認会計士協会登録番号:37299)
  • 国際税務コンサルティング経験豊富(2018年より2年間タイ、2020年より3年間インドネシア)
  • インドネシア税務資格Brevet AB保有
  • インドネシア現地コンサル会社複数社の顧問会計士を務める
  • Universitas Lampungにて非常勤講師を務める
もくじ

税務紛争関連手続の一般的なフロー(一連の流れ)

インドネシアにおける税務紛争の一連の流れとしましては大きく3段階にステップが設けられております。まず税務調査が行われ、その後税務調査結果に納得がいかない場合は異議申立を行い、異議申立結果にも不服である場合は税務裁判に進むといった流れでございます。

Step1: 税務調査(所要期間:約12ヶ月)

Step2: 異議申立(所要期間:約12ヶ月)

Step3: 税務裁判(所要期間:約2−3年)

以下、当該記事にてStep2異議申立、及びStep3税務裁判に関する詳細を解説させて頂きます。

Hiroyuki Tajima

税務調査に関する詳細はこちらの記事にて解説をさせていただいております。

異議申立及び税務裁判のフロー

下記が異議申立及び税務裁判における大枠の流れとなります。

(税務調査最終プロセス)税務署との最終面談・税務調査終了

↓ 面談にて同意しない場合、異議申立、税務裁判へ進む。SKP / STP発行から3ヶ月以内に申し立てが必要。

  申立日までに追徴金額を事前にどの程度払うか判断し、仮納付(仮納付せずに負けた場合、未納分に対しペナルティが発生)。

① 異議申立を実施 

② 異議申立の税務担当官の決定及び通知

↓ 12ヶ月

③ 異議申立の結果通知

↓ 3ヶ月以内

④ 裁判所へ提訴(税務裁判)

↓ 3〜4年

⑤ 最終判決

Hiroyuki Tajima

異議申立及び税務裁判は一連のプロセスと捉えても良いと私は考えております。と言いますのも異議申立において税務署判断が覆るケースは稀で、税務調査結果であるSPHPと同様の結果となるケースが多いです。制度上、異議申立プロセスを経ないと税務裁判に進むことができないため税務裁判で争うことを目的とし異議申立進むといった意思決定になって参ります。

異議申立

税務調査結果であります税務査定書(SPHP)を受領してから3か月以内に異議申立を行う必要がございます。また、会社の主張額を事前に仮納税する必要がございます。例えば追徴1,000は多すぎで、600と主張したい場合はこのタイミングで600仮納税します。この仮納税は異議申立において全額追徴無しと認められた場合などは還付されます。

Hiroyuki Tajima

仮納税についてはこのように規定されておりますが、実務上は一度仮納税した額の還付を税務署が認める可能性は低いと考えます。

仮納付額と異議申立後の確定額との差額が未払ポジションであった場合は未払額に対し一定率がPenaltyとして課せられます。

Hiroyuki Tajima

異議申立におけるペナルティは未納付額×30%となります。

税務署側としては異議申立を受領した日から12か月以内に結論を下す必要がありますので、異議申立手続き開始から1年以内に結果が出るという事になります。この異議申立結果についても納得できず引き続き争うためには、次のステップ控訴つまり税務裁判を行うことになります。 控訴する場合は、異議申立の結果通知後3か月以内に決定し裁判所へ提訴する必要がございます。

Hiroyuki Tajima

多くのケースで異議申立では税務署判断が覆りませんので、基本的には会社は提訴を前提として異議申立に進む意思決定をなされております。

税務裁判

税務裁判については長期戦となり、3〜4年ほど時間を要してしまいます。裁判の結果、事前に納付した仮納税額と確定額との差額について還付もしくは追徴されることになります。追徴される場合は未払額の一定率がPenaltyとして課せられます。

Hiroyuki Tajima

税務裁判におけるペナルティは未納付額×50%となります。

まとめ

異議申立及び控訴のプロセスは以上の通りでございます。当該プロセスにおいては負けた場合にPenaltyが課せられることになりますので異議申立、控訴を行うべきか、行うのであれば仮納税額をいくらにすべきか、このあたりを慎重に決定していく事をお勧めさせて頂きます。ご不明点等ございましたらお気軽に「お問い合わせフォーム」よりご連絡頂けますと幸いです。

最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。

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