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田島寛之 Hiroyuki Tajima
公認会計士 Certified Public Accountant
たじま国際会計事務所代表
ジャカルタ現地コンサル会社複数社の顧問会計士を務める
インドネシア税務資格Brevet A, B保有
Universitas Indonesia BIPA卒業
Universitas Lampung 非常勤講師

【公認会計士歴】
2013年:公認会計士試験合格
2014年:EY新日本有限責任監査法人
2017年:公認会計士登録
    公認会計士協会登録番号:37299
    たじま国際会計事務所 開業
2018年:Asia Alliance Partner(タイ)
2020年:PT.AAP Consulting Indonesia
2021年:取締役就任(2021-2023)

【総論】PE 恒久的施設

国際税務の大原則「PEなければ課税なし」。しかし、会計税務を専門とされていない駐在員の皆様の中にはPEというワードに馴染みがない方も多いのではないでしょうか。本記事ではPEについて分かりやすく解説させて頂きます。

Hiroyuki Tajima

以下の様な人におすすめ!
・インドネシアに赴任されて間もない方
・会計税務を専門とされていない駐在員の方

✔️本記事の信頼性(筆者紹介)

  • 田島 寛之 Hiroyuki Tajima
  • 日本国公認会計士 Certified Public Accountant (公認会計士協会登録番号:37299)
  • 国際税務コンサルティング経験豊富(2018年より2年間タイ、2020年より3年間インドネシア)
  • インドネシア税務資格Brevet AB保有
  • インドネシア現地コンサル会社複数社の顧問会計士を務める
  • Universitas Lampungにて非常勤講師を務める
もくじ

PE 恒久的施設とは

PEとはPermanent Establishmentの略で、日本語では恒久的施設と言います。イメージとしては「事業が行われる場所」でございます。事務所だったり、工場だったり、倉庫だったり作業所を指します。国際税務における課税国を決定するにあたって、このPEが非常に重要な役割を果たして参ります。

Hiroyuki Tajima

PEはインドネシア特有の概念ではなく、OECD(経済協力開発機構)モデル租税条約にて規定されております。ちなみにOECDモデル租税条約は各国が租税条約を締結する際のベースとなる国際標準モデルでございます。

厳密に言うと、PEは事務所などの物理的な場所の有無のみを指しているわけではないのですが、イメージとしては作業所などの事業が行われる場所と捉えていただければと思います。「物理的な場所」がなくとも「事業が行われる場所」があると判断されるケースもあり、各ケースの規定がなされております。

PEなければ課税なし

OECD(経済協力開発機構)モデル租税条約第7条において、「自国以外の国で事業を営む場合、その事業から生じる所得(事業所得)についてPEを通じて事業を行わない限り自国以外の国で課税はされない」旨の規定がなされており、これが国際税務における大原則、いわゆる「PEなければ課税なし」でございます。

逆にいうと、PE認定されると事業を営む自国以外の国において当該事業所得にかかる課税がなされることとなります。PE認定されると納税者番号(NPWP)の取得が必要となり、インドネシアにおける納税が義務付けられます。

ここで、「インドネシアにPEが無いにもかかわらずインドネシア法人からの入金より源泉徴収されているのは何故か」といった疑問をお持ちになる方もいらっしゃるかと思います。「PEなければ課税なし」というのはあくまで事業所得に関する規定であり、他の所得は対象外でそれぞれの規定に依って参ります。日イ租税条約では事業所得の他に利子、配当、及び使用料に対し規定がなされております。そのため、利子、配当、使用料に関する支払いをインドネシア法人から受けた場合にPEが無くとも源泉徴収がなされることとなります。

Hiroyuki Tajima

日イ租税条約を適用することにより日本企業からインドネシア企業へのサービス提供に対する源泉税が0%となりますが、これは「PEなければ課税なし」であるためです。

国外居住者からサービス提供を受けた際の対価の送金:20% → 0%

国外居住者へのロイヤリティの送金:20% → 10%

国外居住者からの借入金に対する利息の送金:20% → 10%

国外居住者である株主に対する配当金の送金

  • 持分比率が25%以上の株主への配当:20% → 10%
  • 持分比率が25%未満の株主への配当:20% → 15%

PE認定に関する規定

先ほど解説しました様に事務所だったり、工場だったり、倉庫だったり「事業が行われる場所」がインドネシアにある場合、インドネシアにおいてPE認定されインドネシアにおいて課税がなされることとなります。さらに「物理的な場所」がなくとも「事業が行われる場所」があると判断されるケースもあり、以下のように規定がなされております。

  • インドネシアにおける6ヶ月以上の建設、据付、又は組立プロジェクト
  • 12ヶ月の期間に60日間以上のインドネシアにおけるサービス提供
  • 代理人PE
  • 保険PE
Hiroyuki Tajima

基本的に子会社は親会社のPEには該当致しません。
※子会社や子会社のオフィスを使い親会社独自の事業を展開している場合はPE認定される可能性はあります。

まとめ

本日は国際税務の大原則「PEなければ課税なし」でお馴染みPEについて解説をさせて頂きました。PEに関しては駐在員の皆様も日本本社から質問されるケースが想定されます。当記事にて解説させて頂きました概要だけでも抑えておいて頂けますと日本本社および会計税務コンサル会社とのコミュニケーションがスムーズになるかと思います。ご不明点等ございましたらお気軽に「お問い合わせフォーム」よりご連絡頂けますと幸いです。

最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。

もくじ