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田島寛之 Hiroyuki Tajima
公認会計士 Certified Public Accountant
たじま国際会計事務所代表
ジャカルタ現地コンサル会社複数社の顧問会計士を務める
インドネシア税務資格Brevet A, B保有
Universitas Indonesia BIPA卒業
Universitas Lampung 非常勤講師

【公認会計士歴】
2013年:公認会計士試験合格
2014年:EY新日本有限責任監査法人
2017年:公認会計士登録
    公認会計士協会登録番号:37299
    たじま国際会計事務所 開業
2018年:Asia Alliance Partner(タイ)
2020年:PT.AAP Consulting Indonesia
2021年:取締役就任(2021-2023)

【VAT】付加価値税の高いペナルティ

インドネシアでは付加価値税の誤りについて高いペナルティが課せられております。2021年に施行された国税規則調和法にて多少緩和はされましたが依然リスクの高い税目となりますため、ペナルティについておさえた上で慎重にご対応されることをお勧めさせて頂きます。

Hiroyuki Tajima

以下の様な人におすすめ!
・インドネシアに赴任されて間もない方
・インドネシアでの税務リスクの高い税目を把握しておきたい方

✔️本記事の信頼性(筆者紹介)

  • 田島 寛之 Hiroyuki Tajima
  • 日本国公認会計士 Certified Public Accountant (公認会計士協会登録番号:37299)
  • 国際税務コンサルティング経験豊富(2018年より2年間タイ、2020年より3年間インドネシア)
  • インドネシア税務資格Brevet AB保有
  • インドネシア現地コンサル会社複数社の顧問会計士を務める
  • Universitas Lampungにて非常勤講師を務める
もくじ

税務調査にてよく指摘をされるポイント

税務調査にて指摘されるポイントには傾向があり、以下のような指摘がなされるケースが多いです。

  • Tax Invoiceの不備、未受領←仕入VAT
  • Tax Invoice発行もれ←売上VAT
  • 売上計上漏れ←キャッシュフロー分析等による追加売上推定
  • VAT申告書上の売上と決算書の売上との差異←前受等があると生じる
  • 輸出売上0%課税について申告がなされていない←0%が適用されず11%の納税漏れとなる

まず、Tax invoiceについては不備があったり未受領であった場合、仕入VATとして認識することができません。つまり仕入税額控除ができず、もし仮に仕入税額控除している場合は指摘対象となります。また、Tax invoiceにも発行期限があり、取引後3か月以内のTax invoiceであれば仕入税額控除することが可能です。そのため、取引後遅くとも3か月以内にTax invoiceを発行する様仕入先に協力を仰ぐ必要がございます。

Hiroyuki Tajima

タックスインボイスの不備については、記入漏れがある場合やタックスインボイスにおける記載ミス、例えば社名ミス、住所ミス、などでも指摘の対象になる可能性がございます。
こちらは仕入れ側が受ける可能性がある指摘になります。

一方、Tax invoiceの発行漏れについても指摘の対象となります。売上側がTax invoiceを発行しますので、売上取引に関しTax invoiceの発行漏れがあれば売上VATの漏れが指摘されます。

Hiroyuki Tajima

こちらは売上側が受ける可能性がある指摘ですね。

3つ目に売上計上漏れの指摘によりその分の売上VATが指摘されます。例えばキャッシュフロー分析により、追加売上推定を行われるなどします。「(全ての入金取引-非売上関連入金)±期首期末売掛金残高 =理論売上高」として、 理論売上高と実際売上高との差額を追加課税所得とし、さらに追加売上高x11%のVATが追徴されるケースがしばしば発生しております。

Hiroyuki Tajima

対策としては、期中の記帳入力時に売上入金、雑収入金、作業屑の入金、その他の入金等、明確に区分するようにし、税務署に説明できる様にする必要がございます。 例えば、売上の入金でない入金についても上記理論売上の算出上、売上の入金とみなされ、売上VATを追徴されるリスクがございますので、 この点、記帳の段階で明確に売上以外の入金を把握できるようにしておく必要があるということです。

4つ目のVAT申告書と決算書の売上の際についてもよく指摘がなされます。ミス等により両者に差異が生じていないかチェックを定期的に実施されることをお勧めさせて頂きます。ただ、会計上と税務上の売上認識タイミングの差異によりどうしても差異が生じることはございます。VATは入金時もしくは役務提供時のいずれか早いタイミングで認識するのですが、会計上は役務提供時に売上認識いたします。そのため売上の前受等が生じるとVATは前受時に売上認識しますが、会計上は役務提供が行われていないため売上認識せず差異が生じます。この様に前受があるとどうしても差異が生じてしまうため、その場合は説明可能な状況にしておくことが重要です。

5つ目ですが、輸出売上につきましてはVAT0% となりますがVAT0%でも申告が必要となります。VATの月次申告ですね。その申告が漏れていた場合で税務調査で指摘されれば、本来0%であるにもかかわらず、通常通りの10%のVATが課せられます。

Hiroyuki Tajima

輸出売上でVAT0%であっても、0である申告は必要という点十分ご注意いただければと存じます。

ペナルティ

インドネシアでは付加価値税の誤りについて高いペナルティが課せられておりますため注意が必要でございます。税務調査にてVATに関する指摘を受けた際には、不足分の追納に加え以下のペナルティが課せられます。

  • 売上VATの納付遅延金:延滞税(延滞税の利率は財務省が毎月定めた利率。最大24か月分)※当該上限規定は税務調査において指摘された場合のみ。(自己申告にて修正した場合の納付遅延金には上限が無い。)
  • Tax invoice発行遅延:取引額の1%
  • 過大な仕入れ税額控除:過剰控除額の75%

売上VATの納付漏れが生じれば納付漏れ額に対して一定の月利にて延滞金が生じます。これは最大24か月分となります。

Hiroyuki Tajima

ポイントなのは、税務調査で売上VATの納付漏れが発覚した場合は上限があるという事です。仮に自己申告にて修正した場合は上限が無く、3年遅延すれば遅延金36ヶ月分の月利となります。これは税務調査において指摘された場合にしか上限の規定が無く自己申告の場合の規定が無いため、この様な状況に陥ってしまっていると推測されます。なんとも納得しがたいお話ですが、これが現状でございます。

またTax invoiceの発行遅延、これは取引額つまり課税標準額に対する1%が課せられます。VAT額に対する1%ではなく、取引額に対する1%です。

Hiroyuki Tajima

2021年施行の国税規則調和法により2%から1%に低減されております。

そして3つ目、過大な仕入税額控除のPenalty。過剰控除額の75%とこちらが大きなPenaltyなんですね。 Tax invoiceの不備だったり未受領によって過大な仕入税額控除とみなされてしまった場合、Penaltyが非常に大きいという事になりますので、Tax invoiceの管理は十分注意して慎重に行う事をお勧めさせて頂きます。

Hiroyuki Tajima

2021年施行の国税規則調和法により100%から75%に低減されております。

まとめ

本日は付加価値税の誤りに課せられる高いペナルティについて解説をさせて頂きました。付加価値税で指摘を受けてしまうと多額の追徴につながるケースが多いですので日頃より十分注意されることをお勧めさせて頂きます。ご不明点等ございましたらお気軽に「お問い合わせフォーム」よりご連絡頂けますと幸いです。

最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。

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