インドネシアの会計制度
PSAKというインドネシア独自の会計基準を採用。
IFRSへのコンバージェンスを行っている為ほぼIFRSと差異のない会計基準である。IFRSとの主な差異は土地の取り扱いや、IFRSにおける新基準のインドネシアにおける適用にタイムラグがあるなどの差異が挙げられる。土地に関してはインドネシアにおいては土地使用権という形で日本で言う借地権の様な契約となるが、PSAKに従うと土地として償却を行わないこととなる。
作成が要求される財務諸表
- 財政状態計算書
- 包括利益計算書
- キャッシュフロー計算書
- 所有者持分変動計算書
- 注記
インドネシアの監査制度
- 監査基準設定主体:インドネシア勅許会計士協会(IAI)、インドネシア公認会計士協会(IAPI)。IAIは国際会計士連盟(IFAC)、国際会計基準審議会(IASB)、アセアン会計士連盟(AFA)の会員
- 監査資格:IAPIに登録されている公認会計士(1,500人程度)
- 監査対象会社:全ての公開会社、全ての外資企業。外資企業には上場・非上場問わず会計監査が義務付けられている。(1%でも外資が入っていれば「外資企業」となる。)
- 監査頻度:年1回(期末)
- 監査期限:決算期末期4ヶ月以内
監査意見の種類
- 無限定適正意見(Unqualified Opinion)
- 限定付適正意見(Qualified Opinion)
- 不適正意見(Adverse Opinion)
- 意見差し控え(Disclaimer of opinion)