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田島寛之 Hiroyuki Tajima
公認会計士 Certified Public Accountant
たじま国際会計事務所代表
ジャカルタ現地コンサル会社複数社の顧問会計士を務める
インドネシア税務資格Brevet A, B保有
Universitas Indonesia BIPA卒業
Universitas Lampung 非常勤講師

【公認会計士歴】
2013年:公認会計士試験合格
2014年:EY新日本有限責任監査法人
2017年:公認会計士登録
    公認会計士協会登録番号:37299
    たじま国際会計事務所 開業
2018年:Asia Alliance Partner(タイ)
2020年:PT.AAP Consulting Indonesia
2021年:取締役就任(2021-2023)

個人所得税

課税対象者の判定

以下いずれか満たした者はインドネシアにおいて全世界所得にて納税義務が生じる。

  • インドネシアに居住する者
  • 12ヶ月間の間に183日以上インドネシアに滞在する者
  • 課税年度内にインドネシアに滞在し、かつインドネシアに居住する意思のある者

3つ目の居住する意思の有無は1年以上のITASを保有しているか否かで判断される。1年以上のITAS保有に伴いインドネシアに居住する意思があるとみなされ納税者番号(NPWP)の取得も義務付けられる。NPWPを保有している者にインドネシアでの納税義務が生じ、インドネシアにて個人所得税を納税する義務が生じる。

所得の範囲・種類

・所得の範囲

全世界所得に対して課税される。例えばインドネシア国内支給給与以外に日本本社からも給与を受け取っている場合日本本社支給給与についてもインドネシアにおいて所得として認識し所得税計算を行う必要がある。

・所得の種類

給与、賞与等以外にも社宅、交通費や所得税の会社負担分などの現物支給も所得に該当。

所得控除

以下に主な所得控除項目を記載する。

  • 基礎控除:54,000,000 IDR
  • 業務関連控除:所得の5% (年間最大 6,000,000 IDR)
  • 配偶者控除:4,500,000 IDR
  • 扶養控除:4,500,000 IDR / 人(最大3人)
  • 社会保険料控除:納税者本人負担分

所得税率

以下の累進課税となる。

税目

PPh21 月次源泉税(個人所得税)

PPh24 海外所得(インドネシア国外)に対する所得税

PPh25 予納税

PPh29 確定申告時の未払所得税

申告・納税タイミング

PPh21 : 翌月10日までに納税、20日までに申告。

PPh25: 翌月15日までに納税。

PPh29: 決算期末より4ヶ月後までに申告納税。12月決算の場合は翌年4月末が期限。

Hiroyuki Tajima

個人所得税には多くの論点がございますので、別記事(下記)にて詳細解説をさせて頂いております。是非ご参考いただけますと幸いでございます。