主な資金還流方法
- 配当による資金還流
- 貸付金利息による資金還流
- ロイヤリティによる資金還流
- 親子間取引に利益を上乗せすることによる資金還流
各資金還流方法にかかる税金(インドネシア)
【源泉税】※支払い先が日本である場合、日イ租税条約を適用することにより矢印右側の税率に減税される。
- 配当支払:持分比率が25%以上の株主への配当の場合(20%→10%)、持分比率が25%未満の場合(20%→15%)
- 利息支払:20%→10%
- ロイヤリティ支払:20%→10%
【法人税(損金)】
- 配当支払:損金に認められない。
- 支払利息:損金に認められる。
- ロイヤリティ支払:損金に認められる。
各資金還流方法にかかる税金(日本)
- 受取配当金:95%が益金不算入。つまり税負担は「受取配当金×5%×法人税率」。外国税額控除対象外。
- 受取利息:全額益金算入。つまり税負担は「受取利息×法人税率」。外国税額控除対象。
- ロイヤリティ:全額益金算入。つまり税負担は「ロイヤリティ×法人税率」。外国税額控除対象。
検討すべき事項
- 配当による資金還流:インドネシア法人の利益剰余金がプラスでないと配当ができない(資金還流ができない)。
- 貸付金利息による資金還流:過少資本税制を考慮する必要がある。
- ロイヤリティによる資金還流:取引自体が税務リスク高。料率の妥当性を説明出来る様にしておく必要あり。
- 親子間取引に利益を上乗せすることによる資金還流:独立企業価格とならないため移転価格税制の対象となりおすすめできない。
Hiroyuki Tajima
日本本社への資金還流と税金について下記記事にて詳しく解説しておりますので、是非ご参考いただけますと幸いでございます。