法人税率
課税所得に対し22%。
※ただし特定の企業に対し軽減税率が設けられており以下日系企業が該当しやすい条件を記載。
- 年間売上高48億ルピア未満の企業:売上高の0.5%。※PP23(Final Tax:源泉分離課税)。
- 年間売上高48億ルピア以上、500億ルピア以下の企業:売上高48億ルピアにかかる課税所得に対し50%の減税つまり11%の法人税率となる。
法人所得税の種類
- PPh22: 輸入時前払所得税→適用税率は「CIF価格+関税」の2.5%。※輸入ライセンス(API)を取得していない場合7.5%。
- PPh23: 国内サービス提供時にかかる源泉税→適用税率は国内サービス取引高に対し2%。
- PPh4-2: 賃料や利息にかかる源泉税→適用税率は土地建物賃借料(10%)、土地建物権利譲渡(2.5%)、銀行預金利息(20%)。
- PPh24: 海外所得(インドネシア国外)に対する所得税→外国税額控除可能額の計算方法を左記リンク先にて解説。
- PPh25: 月次予納税→計算方法は左記リンク先にて解説。
- PPh26: 国外居住者への送金にかかる源泉税→適用税率は20%。ただし、租税条約適用により減税可能なケースあり。
- PPh29: 確定申告時の未払所得税→計算方法は左記リンク先にて解説。
申告・納税タイミング
■月次申告納税
- 翌月10日までに納税、翌月20日までに申告が必要な税目:PPh21、PPh22、PPh23、PPh26、PPh4(2)
- 翌月15日までに納税、翌月20日までに申告が必要な税目:PPh25、PP23
- 翌月末までに納税申告が必要な税目:VAT
■年次申告納税
会計事業年度末より4ヶ月以内に申告納税が必要。※延長申請を事前に行うことにより2ヶ月間の延長が可能。
申告納税遅延ペナルティ
■申告遅延ペナルティ
- 月次VAT申告書:500,000 IDR
- その他月次申告書:100,000 IDR
- 年次申告書(個人所得税):100,000 IDR
- 年次申告書(法人税):1,000,000 IDR
■納税遅延ペナルティ
財務省規定の月利×遅延期間 ※財務省規定の月利は毎月変動するため都度確認が必要。
繰越欠損金
課税所得のマイナス(欠損金)は5年間繰り越すことが可能。
還付申請
過払法人税は翌年以降に繰り越すことができない。翌期以降の税金と相殺ということはできず選択肢としては毎期還付申請するか放棄するかの2択となる。
過少資本税制
負債資本比率(負債 : 資本)が4:1の割合を超えて負債割合が高い場合、当該超過割合分の借入金から生じる利息が損金不算入となる。
負債:借入金及び支払利息が生じる債務 ※支払利息が生じない借入金は該当しない。
資本:資本金、資本剰余金、利益剰余金、及び支払利息が生じない借入金
移転価格税制
一定の要件を満たした場合、インドネシア法人にて作成義務あり。移転価格文書の種類は以下の通り。詳細は別記事。
■マスターファイル(Master File)
■ローカルファイル(Local File)
■国別報告書(CbCR)
■国別報告書に関する通知(CbCR notification)
Hiroyuki Tajima
法人税には多くの論点がございますので、別記事(下記)にて詳細解説をさせて頂いております。是非ご参考いただけますと幸いでございます。
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【総論】デット・エクイティ・スワップ(DES)
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【繰越欠損金・過払法人税・過払VAT】翌期に繰り越せる事項、繰り越せない事項
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【総論・法人税】日本本社への資金還流と税金
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【法人税】過少資本税制と注意点
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【総論】各種税金の申告納税時期
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【法人税】PPh 4(2) 源泉分離課税(Final Tax)
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【法人税】PPh26 国外居住者への送金にかかる源泉税
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【法人税・個人所得税】PPh25 予納税
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【総論・法人税】計算ロジック
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【法人税・個人所得税】PPh24 海外所得(インドネシア国外)に対する所得税
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【法人税】PPh23 インドネシア国内サービス取引に係る源泉税
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【法人税】会計と税務の関連性
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【法人税・個人所得税】源泉徴収税ってなに?
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【法人税】PPh22 輸入時前払所得税