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田島寛之 Hiroyuki Tajima
公認会計士 Certified Public Accountant
たじま国際会計事務所代表
ジャカルタ現地コンサル会社複数社の顧問会計士を務める
インドネシア税務資格Brevet A, B保有
Universitas Indonesia BIPA卒業
Universitas Lampung 非常勤講師

【公認会計士歴】
2013年:公認会計士試験合格
2014年:EY新日本有限責任監査法人
2017年:公認会計士登録
    公認会計士協会登録番号:37299
    たじま国際会計事務所 開業
2018年:Asia Alliance Partner(タイ)
2020年:PT.AAP Consulting Indonesia
2021年:取締役就任(2021-2023)

税務紛争

税務紛争関連手続の一般的なフロー(一連の流れ)

Step1: 税務調査 Tax Audit(所要期間:約12ヶ月)

Step2: 異議申立 Tax Objection(所要期間:約12ヶ月)

Step3: 税務裁判 Tax Appeal(所要期間:約3-4年)

税務調査が入るきっかけ

  • 還付申請を行なった際
  • 組織再編、会社清算を行なった際
  • 赤字が続いている際
  • 税務申告を遅延してしまった際
  • 会計年度の変更を行なった際
  • 機能通過の変更を行なった際

税務調査フロー

① 年次税務申告書にて還付請求

↓ 3〜5ヶ月

② 税務調査通知書(SPPP)の受領 ※資料提出依頼及び面談実施の通知がなされる。

↓ 7日以内(最長1ヶ月)※資料提出が1ヶ月以内に完了しない場合、担当官は資料を確認せずに税務調整が可能。

③ 資料提出・会社代表が担当官との面談

↓  3〜5ヶ月 ※担当官と公式・非公式なやり取り(質問及び回答)が発生。

④ 調査査定書(SPHP)の発行

↓ 反論する場合、SPHP受領後7営業日以内に反論が必要

⑤ 反論書を作成・提出

↓ 

⑥ 税務署との最終面談・税務調査終了

↓ 面談にて同意しない場合、異議申立、税務裁判へ進む

異議申立及び税務裁判のフロー

⑦ 異議申立を実施 

⑧ 異議申立の税務担当官の決定及び通知

↓ 12ヶ月

⑨ 異議申立の結果通知

↓ 3ヶ月以内

⑩ 裁判所へ提訴(税務裁判)

↓ 3〜4年

最終判決

異議申立において主張が認められなかった際のペナルティ

税務調査結果である税務査定書(SPHP)受領後3か月以内に異議申立を行う必要があり会社の主張額を事前に仮納税する。仮納付額と異議申立後の確定額との差額が未払ポジションであった場合は未払額に対し30%がPenaltyとして課せられる。

税務裁判において主張が認められなかった際のペナルティ

裁判の結果、事前に納付した仮納税額と確定額との差額について還付もしくは追徴されることになるが、追徴される場合は未払額の50%がPenaltyとして課せられる。

Hiroyuki Tajima

税務紛争について下記記事にて詳細解説をしておりますので是非ご参考ください。