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田島寛之 Hiroyuki Tajima
公認会計士 Certified Public Accountant
たじま国際会計事務所代表
ジャカルタ現地コンサル会社複数社の顧問会計士を務める
インドネシア税務資格Brevet A, B保有
Universitas Indonesia BIPA卒業
Universitas Lampung 非常勤講師

【公認会計士歴】
2013年:公認会計士試験合格
2014年:EY新日本有限責任監査法人
2017年:公認会計士登録
    公認会計士協会登録番号:37299
    たじま国際会計事務所 開業
2018年:Asia Alliance Partner(タイ)
2020年:PT.AAP Consulting Indonesia
2021年:取締役就任(2021-2023)

【法人税】過少資本税制と注意点

皆様、過小資本税制という税制をご存知でしょうか?借り入れを行っている会社にとっては非常に重要な税制となります。また、日本にも過少資本税制はございますがインドネシアにおける過少資本税制は日本と異なる部分も多いですのでぜひ当記事にて把握していただけますと幸いでございます。

Hiroyuki Tajima

以下の様な人におすすめ!
・インドネシアに赴任されて間もない方
・インドネシアにおける過少資本税制を把握しておきたい方
・借入金がある会社の駐在員の方

✔️本記事の信頼性(筆者紹介)

  • 田島 寛之 Hiroyuki Tajima
  • 日本国公認会計士 Certified Public Accountant (公認会計士協会登録番号:37299)
  • 国際税務コンサルティング経験豊富(2018年より2年間タイ、2020年より3年間インドネシア)
  • インドネシア税務資格Brevet AB保有
  • インドネシア現地コンサル会社複数社の顧問会計士を務める
  • Universitas Lampungにて非常勤講師を務める
もくじ

過少資本税制とは?

会社経営における資金調達方法には借入により調達する方法と出資してもらうことにより調達する方法がございます。前者は返済義務があるため他人資本と言い、後者は自己資本と言います。資金調達をした会社は借入金(他人資本)に対しては利息を支払い、出資者(自己資本)に対しては配当金を支払います。

過少資本税制とは、自己資本に比し他人資本が一定割合以上となった場合に、他人資本に対する支払いである支払利息の損金算入を認めないという制度でございます。なぜこの様な税制が必要なのか。それは自己資本の割合を減らし、借入金での資金調達割合を増やすことにより法人税を減少させることができるためです。

国外法人から資本金を出資してもらうことによる資金調達の場合、当該国外法人に配当金を支払いますがこの配当金はインドネシア法人において損金不算入でございます。一方、国外法人から借入金による資金調達の場合、当該国外法人に利息を支払いますがこの支払利息はインドネシア法人において損金算入でございます。関係会社間の取引では資本金にするか借入にするかを自由にコントロールできてしまうため、国外関係会社からの自己資本の割合を減らし、借入金での資金調達割合を増やすことによりインドネシアにおける法人税の納税額が減少されてしまいます。インドネシア税務署としてはインドネシアにおける過剰な租税回避を防止するために過少資本税制を規定しております。

Hiroyuki Tajima

制度の趣旨からすると、自由に借入もしくは出資をコントロールできる国外関係会社からの借入に対する利息に対してのみ損金算入範囲を制限するものになります。しかし、インドネシアではこの点少し制度の趣旨から逸脱しております。詳細追って説明いたします。

税制内容

負債資本比率(負債 : 資本)が4:1の割合を超えて負債割合が高い場合、当該超過割合分の借入金から生じる利息が損金不算入となります。ちなみに、負債資本比率計算における負債及び資本は期末残高ではなく期中平均残高となります。

負債:借入金及び支払利息が生じる債務 ※支払利息が生じない借入金は該当しない。

資本:資本金、資本剰余金、利益剰余金、及び支払利息が生じない借入金

Hiroyuki Tajima

過少資本税制における負債及び資本の定義は上記のとおりです。一般的な定義とは若干異なりますのでご注意ください。例えば負債については、BS上の負債が該当してくるわけではなく、あくまで支払利息を生じさせる債務が該当します。買掛金など利息が生じない債務については過小資本税制における負債資本比率計算上の負債に該当しません。

インドネシアにおける注意点

過少資本税制自体はインドネシア以外にも様々な国で制度化されておりますが、インドネシアにおける特有の注意点もございますため解説をさせて頂きます。

まず、制度の趣旨からすると自由に借入もしくは出資をコントロールできる国外関係会社からの借入に対する利息に対してのみ損金算入範囲を制限するものになるはずですが、インドネシアにおける過少資本税制では関係会社からの借入に限らず、全ての借入金に対する利息が制度規制の対象となっております。

また、負債資本比率算定上の資本の定義に利益剰余金が入っているため業績悪化が負債資本比率悪化につながります。業績によっては追加追加借り入れをした訳ではないのに、これまで損金算入できていた支払利息が急に損金に算入できなくなるといったケースも生じ得ますためご注意ください。

対応策

負債資本比率が上がってきた際に過少資本税制への対応策としまして、デット・エクイティ・スワップ(通称DES)を行うことが挙げられます。Debt(負債)をEquity(資本)にSwap(転換)する手続きとなります。つまり、借入金を資本金に振り返る処理で、その結果、負債資本比率が低下いたします。デット・エクイティ・スワップはインドネシアにおいて認められている処理でありますので、負債資本比率が上がってきた際には有効な手続きとなります。

また、逆に増資を行うことも負債資本比率を下げることが可能となります。

Hiroyuki Tajima

DESは基本的には認められた手続きですので問題ございませんが、会社清算前にDESを行うことは税務リスクが非常に高まりますのでご注意ください。清算前のDESは清算時における債務免除益を免れるための租税回避行為と捉えられるケースが多いです。DESに関しては別記事にて解説しておりますので是非ご参考ください。

まとめ

本日は、インドネシアにおける過少資本税制につきまして解説をさせていただきました。インドネシア特有の計算方法や注意点がございますので是非ご注意いただけますと幸いでございます。ご不明点等ございましたらお気軽に「お問い合わせフォーム」よりご連絡頂けますと幸いです。

最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。

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